検索

勤務地検索

事務所の所在地エリアのみで検索します

勤務地+周辺エリア検索

事務所の所在地に加え、
通勤可能な周辺エリアも含めて検索します

検索画面を閉じる

日司連の2つのシステムの解説

日司連が出しているシステムの使い方

前回「司法書士のための電子署名の基本」

今回は、日司連が公開しているシステムについてお話します。

日司連は、マイナンバーカードや電子署名に関するシステムを2つ出しています。

1つは「公的個人認証有効性確認システム」(以下「確認システム」)です。これは対面・非対面でマイナンバーカードを読み取り、司法書士がICチップの中身を確認できるシステムです。

もう1つが当事者型電子署名システム「しほうサイン」です。PDFで作成した添付書類に、依頼者がスマートフォンとマイナンバーカードで電子署名を付与するシステムです。

そして、最初にご紹介した「確認システム」には、確認システムで読み取ったマイナンバーカードと、PDFの電子署名に使われたカードが同一のものか、一致性を検証する機能もあります。

公的個人認証有効性確認システムの使い方

では、確認システムの使い方です。確認システムにログインすると、左上に司法書士の名前と受付番号が表示されます。この受付番号を依頼者に伝えます。

引用元:日本司法書士会連合会「日司連公的個人認証有効性確認システム」(2025年12月2日アクセス)

そして依頼者に、確認システムのアプリをダウンロードしてもらい、アプリを開いてもらうと、受付番号を入力する画面になります。


ここに受付番号を入れることで、どの司法書士に、依頼者のマイナンバーカードを読み取った結果が送信されるか表示されます。


引用元:日本司法書士会連合会「日司連公的個人認証有効性確認システム Android版」(2025年12月2日アクセス)

依頼者がカードの読み取りを行うと、司法書士の画面には、結果が表示されます。

引用元:日本司法書士会連合会「日司連公的個人認証有効性確認システム」(2025年12月2日アクセス)

しほうサインの使い方

次に、しほうサインを見てみましょう。

司法書士がしほうサインにログインし、依頼者の氏名やメールアドレスを入力、添付書類のPDFのアップロードを行い、署名依頼を送信すると、依頼者に署名依頼のメールが届きます。

引用元:日本司法書士会連合会「日司連当事者型電子署名システム「しほうサイン」」(2025年12月2日アクセス)

依頼者に、しほうサインアプリをダウンロードしてもらい、メールの「署名BOXにアクセスする」を選択し、進めるとマイナンバーカードで電子署名を付与することができます。 (図のようにパスワードの入力を求められます。)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


引用元:日本司法書士会連合会「日司連当事者型電子署名システム Android版」(2025年12月2日アクセス)

依頼者がしほうサインで電子署名の付与が無事に完了すると、司法書士は、電子署名が付与されたPDFをダウンロードできるようになっています。

公的個人認証有効性確認システムで一致性を検証

さて、最後に「確認システムで読み取ったマイナンバーカード」と「しほうサインで電子署名を付与するのに使われたマイナンバーカード」は同じものか?を検証していきましょう。

確認システムを一番右端までスクロールすると、「一致性検証」という項目があり、これを選択して、しほうサインからダウンロードした電子署名済みのPDFをアップロードします。これで、マイナンバーカードの有効性確認をした人が同じかを確認できます。同じだとこのような結果が表示されます。

引用元:日本司法書士会連合会「日司連公的個人認証有効性確認システム」(2025年12月2日アクセス)

まとめ

以上が、確認システム、しほうサインの使い方になります。

自分自身のメールアドレスに署名依頼を送ることもできるので、一度、自分のスマートフォンとマイナンバーカードで、PDFに電子署名を付与してみてください。(事前に、ご自身のマイナンバーカードのパスワードを確認して、手元にメモ等を用意してください。)

また、上記の説明は非対面の操作を前提としていますが、司法書士自身のメールアドレスに署名依頼を送り、司法書士のスマートフォンを読み取りに使うことで、対面でマイナンバーカードの読み取りと電子署名の付与も可能です。

ぜひ活用していただきたいのですが、いきなり売買などの所有権移転で試すのは難しいと思いますので、たとえば

  • 商業登記の添付書類をPDFで作成
  • 一人の相続人が不動産を取得する案件で、相続登記の委任状をPDFで作成
  • 抵当権抹消で、設定者の委任状をPDFで作成

などから、登記申請に活用してみて下さい。

【執筆者紹介】

司法書士 續木瑠璃子(つづきるりこ)
事務所 大阪市都島区片町2丁目5-6
ホームページはこちら 

PREV
司法書士のための電子署名の基本
NEXT
司法書士業務の「分かれ取引(京都方式・共同代理/復代理)」とは何か?
あとで見る