日司連が出しているシステムの使い方
今回は、日司連が公開しているシステムについてお話します。
日司連は、マイナンバーカードや電子署名に関するシステムを2つ出しています。
1つは「公的個人認証有効性確認システム」(以下「確認システム」)です。これは対面・非対面でマイナンバーカードを読み取り、司法書士がICチップの中身を確認できるシステムです。
もう1つが当事者型電子署名システム「しほうサイン」です。PDFで作成した添付書類に、依頼者がスマートフォンとマイナンバーカードで電子署名を付与するシステムです。
そして、最初にご紹介した「確認システム」には、確認システムで読み取ったマイナンバーカードと、PDFの電子署名に使われたカードが同一のものか、一致性を検証する機能もあります。

公的個人認証有効性確認システムの使い方
では、確認システムの使い方です。確認システムにログインすると、左上に司法書士の名前と受付番号が表示されます。この受付番号を依頼者に伝えます。

引用元:日本司法書士会連合会「日司連公的個人認証有効性確認システム」(2025年12月2日アクセス)
そして依頼者に、確認システムのアプリをダウンロードしてもらい、アプリを開いてもらうと、受付番号を入力する画面になります。


ここに受付番号を入れることで、どの司法書士に、依頼者のマイナンバーカードを読み取った結果が送信されるか表示されます。

引用元:日本司法書士会連合会「日司連公的個人認証有効性確認システム Android版」(2025年12月2日アクセス)
依頼者がカードの読み取りを行うと、司法書士の画面には、結果が表示されます。

引用元:日本司法書士会連合会「日司連公的個人認証有効性確認システム」(2025年12月2日アクセス)
しほうサインの使い方
次に、しほうサインを見てみましょう。
司法書士がしほうサインにログインし、依頼者の氏名やメールアドレスを入力、添付書類のPDFのアップロードを行い、署名依頼を送信すると、依頼者に署名依頼のメールが届きます。

引用元:日本司法書士会連合会「日司連当事者型電子署名システム「しほうサイン」」(2025年12月2日アクセス)
依頼者に、しほうサインアプリをダウンロードしてもらい、メールの「署名BOXにアクセスする」を選択し、進めるとマイナンバーカードで電子署名を付与することができます。 (図のようにパスワードの入力を求められます。)




引用元:日本司法書士会連合会「日司連当事者型電子署名システム Android版」(2025年12月2日アクセス)
依頼者がしほうサインで電子署名の付与が無事に完了すると、司法書士は、電子署名が付与されたPDFをダウンロードできるようになっています。
公的個人認証有効性確認システムで一致性を検証
さて、最後に「確認システムで読み取ったマイナンバーカード」と「しほうサインで電子署名を付与するのに使われたマイナンバーカード」は同じものか?を検証していきましょう。
確認システムを一番右端までスクロールすると、「一致性検証」という項目があり、これを選択して、しほうサインからダウンロードした電子署名済みのPDFをアップロードします。これで、マイナンバーカードの有効性確認をした人が同じかを確認できます。同じだとこのような結果が表示されます。

引用元:日本司法書士会連合会「日司連公的個人認証有効性確認システム」(2025年12月2日アクセス)
まとめ
以上が、確認システム、しほうサインの使い方になります。
自分自身のメールアドレスに署名依頼を送ることもできるので、一度、自分のスマートフォンとマイナンバーカードで、PDFに電子署名を付与してみてください。(事前に、ご自身のマイナンバーカードのパスワードを確認して、手元にメモ等を用意してください。)
また、上記の説明は非対面の操作を前提としていますが、司法書士自身のメールアドレスに署名依頼を送り、司法書士のスマートフォンを読み取りに使うことで、対面でマイナンバーカードの読み取りと電子署名の付与も可能です。
ぜひ活用していただきたいのですが、いきなり売買などの所有権移転で試すのは難しいと思いますので、たとえば
- 商業登記の添付書類をPDFで作成
- 一人の相続人が不動産を取得する案件で、相続登記の委任状をPDFで作成
- 抵当権抹消で、設定者の委任状をPDFで作成
などから、登記申請に活用してみて下さい。












