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最高裁令和6年11月12日判決について(兄弟姉妹の代襲相続人の範囲)

2024年(令和6年)11月12日、兄弟姉妹の代襲相続に関して最高裁の新しい判断が下された。
もっとも、一般の報道では争点について詳しく解説されておらず、何が問題となっているのかが分かりづらい事案でもあるため、本稿にて概説する。

事案の概要

本件の親族関係は次のとおりである。

本件の原告Xら(2名)は母Bの子である。Bの母Cと、本件の被相続人Aの母Dは姉妹である。

Bの子Xらが生まれた後、BとDが養子縁組し(これによりAとBは兄妹関係となった)、後にBが亡くなった。

その後に本件の被相続人Aが亡くなった。Aには子はなく、また、Dを含めAの直系尊属は既に亡くなっている(そのため、もしAの妹であるBが存命であれば、Bが相続人となるはずであった)。

そこで、Xらが、Aの相続人(Bの代襲相続人)としてAが所有していた土地の所有権移転登記を申請した。

しかし、登記官は、Xらには相続権はないとしてこの登記申請を却下した。Xらがこの却下処分の取消しを求めて訴えたのが本件である。

追加スライド

代襲相続の規定

本件では、XらがBの代襲相続人になるかが争われた。
争点の内容について、順を追って見ていこう。

代襲相続とは、相続人となるはずであった者が、相続開始前に死亡し、または相続欠格や廃除により相続権を失ったとき、その者の子がその者に代わって相続することをいう。

子が相続人となるべき場合の代襲相続については民法(以下、条文はすべて民法を示す)887条2項に定められており、兄弟姉妹が相続人となるべき場合については、889条2項により上記887条2項が準用される。
各条項の文言は次のとおりである。

887条
1 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき……は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
(以下略)

889条
1 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
① 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
② 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。

ここで、準用される887条2項には、そのただし書きに「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」(=被相続人の直系卑属に限る)とされている。

しかし、このただし書きを兄弟姉妹が相続人となる場合にそのまま当てはめてしまうとおかしなことになる。
例えば、被相続人である長男よりも先に二男が亡くなっていた場合を考えると、二男を代襲できるのが被相続人(長男)の直系卑属に限られる(二男の子は代襲相続人にならない)ことになってしまう。

そのため、兄弟姉妹が相続人となる場合には、何らかの形で上記ただし書きを読み替えて準用する必要がある。

もっとも、889条2項は「第887条第2項の規定は、前項第2号の場合〔注:兄弟姉妹が相続人となる場合〕について準用する。」とあるのみで、準用する場合の読替えについて特に定めていない。

そこで、この場合に上記ただし書きをどのように読み替えるか。これがその訴訟の争点である。

「傍系卑属」と読み替える?

この点については、前記ただし書きを「被相続人の傍系卑属でない者は、この限りでない。」(=被相続人の傍系卑属に限る)と読み替えるのが一般的な理解(先例や実務の運用)であろう。

そして、養子縁組前に生まれている養子の子(縁組前の子)は、当該縁組により養親との間に親族関係を生じない(後述)ことから、縁組前の子は被相続人の傍系卑属に当たらない。

そのため、本件でも、XらはBの代襲相続人となる余地はないように思える。
(なお、ここまでの点は広く知られているため、本件でも縁組前本件の最高裁判決について「当たり前だろう。何が問題なのか」あるいは「高裁判決は何で逆の判断をしたのか」などの感想がネット上では散見された。)

ところが、Xらは、Bの縁組前からもともとC・Dを通じて被相続人Aと親族関係にあった。Xらは、Aから見るといとこの子に当たり、5親等の傍系卑属に当たる。

すなわち、Xらは縁組前の子である一方、もともと(縁組前から)Aの傍系卑属でもあったのである。

そうすると、上記の読替え方法(「被相続人の傍系卑属でない者は、この限りでない。」(=被相続人の傍系卑属に限る)という読み方)に従い、被相続人の傍系卑属であれば代襲相続人になる、と考えればXらはBの代襲相続人となる。
Xらはこのように主張した。

これに対し国側は、傍系卑属というだけでは代襲相続人には当たらないと主張した。
具体的には、兄弟姉妹の代襲相続人となるためには、傍系卑属というだけでは足りず、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でなければならないという主張である。

一審・控訴審の判断

一審の横浜地裁は、代襲相続等に関する今までの民法の改正の経緯やその趣旨からすると、Xらの解釈は代襲相続人の範囲を拡張する結果をもたらし相当ではないなどして国の主張を認め、Xらは敗訴となった(横浜地判R4.4.13 D1-Law 28310181)。

これに対し控訴審の東京高裁は、共通する親の直系卑属であることという要件を課すことは、立法政策の問題としてはともかく現行法の解釈の範囲を超えるなどとして一審判決を取り消し、Xらは逆転勝訴となった
(東京高判R5.1.18 D1-Law 28310182)。

最高裁の判断

最高裁は控訴審判決を破棄し、一審と同様にXらの敗訴とした。以下、理由部分を抜粋する。

民法887条2項ただし書は、被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合等について、被相続人の子のうち被相続人の直系卑属でない者は被相続人の子を代襲して相続人となることができない旨を規定している。これは、被相続人の子が被相続人の養子である場合、養子縁組前から当該子の子である者(いわゆる養子縁組前の養子の子)は、被相続人との間に当該養子縁組による血族関係を生じないこと(民法727条、大審院昭和6年(オ)第2939号同7年5月11日判決・民集11巻11号1062頁参照)から、養子を代襲して相続人となることができないことを明らかにしたものである。

そうすると、民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書も、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合に、被相続人との間に養子縁組による血族関係を生ずることのない養子縁組前の養子の子(この場合の養子縁組前の養子の子は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者に当たる。)は、養子を代襲して相続人となることができない旨を定めたものと解される。

したがって、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないと解するのが相当である。

(筆者において改行を加えた)

関係規定の趣旨

問題となっている887条2項ただし書き(「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない」)は、昭和37年の改正により加えられた部分である。これは、相続人が養子である場合に、その養子に縁組前からいる子が養子の代襲相続人とはならない旨を明らかにするための改正であったとされる。

727条では「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。」とされていることから、縁組前からいる養子の子は、養親との間で血族関係を生じないとされている(大判S7.5.11等)。

もっとも、当該養子が先に亡くなった場合に縁組前の子が当該養子を代襲相続できるかについては、上記改正前は条文上明らかではなく解釈が分かれていた。

こうした中、親族でない者にまで相続権を認めるのは妥当でないなどの理由から、縁組前の子に代襲相続権を認めないことを明確にするため、上記改正において、代襲相続人の範囲を被相続人の直系卑属に限る旨の上記ただし書きが追加されたのである。

結論

本件において最高裁は、上記ただし書きの趣旨に鑑み、養子縁組により兄弟姉妹関係になった養子の縁組前の子(=共通する親の直系卑属でない者)は養子を代襲相続しないとした。
すなわち、兄弟姉妹の相続の場合の代襲相続人は、その兄弟姉妹の共通の親の直系卑属に限るということである。

この結論については、昭和55年の改正により兄弟姉妹の子による再代襲が否定される改正がなされるなど、民法が相続人の範囲を絞るよう改正されてきた点や、仮に本件でXらの解釈に従った場合、Dの相続の場合にはXらは代襲相続できないのに、(より遠い)Aの相続の場合は代襲相続できることになってしまう点(これらの点は一審判決では言及されている)などを考慮すると、妥当な結論だといえるだろう。

実務への影響

本判決により、887条2項ただし書きを889条2項で準用する際には「被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は、この限りでない。」と読み替えることとされたので、今後は注意が必要である。

なお、本判決前の実務においても、縁組前の子は代襲相続人から除外されると解されていた。この点で、従来の実務の結論が大きく変わるものではないといえる。本判決で明確に否定されたのは、本件のように縁組前の子が兄弟姉妹の親の傍系卑属でもあるという限られた事例だという点も、あわせて押さえておきたい。

【執筆者紹介】

弁護士 関口 郷思(せきぐち さとし)
関口法律事務所 代表

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不動産・建築関連・その他中小企業の法律問題を中心に扱う。
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