2021年に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(以下「相続土地国庫帰属法」といいます。)が成立しました。
この相続土地国庫帰属法は、2023年4月27日から施行されます。
今回は施行を間近に控えたこの制度について最低限押さえておきたいポイントを解説します。
目次
相続土地国庫帰属法とは
相続土地国庫帰属法とは、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限ります。以下「相続等」といいます。)により取得した土地を国庫に帰属させることができる制度(以下「相続土地国庫帰属制度」といいます。)を創設するための法律です。
相続土地国庫帰属制度が機能し、国が不要な土地を管理することができれば、所有者不明土地の発生を抑制することができます。これが相続土地国庫帰属法の目的です。
相続土地国庫帰属制度と相続放棄との違い
なお、類似する制度として、相続放棄がありますが、相続放棄は、被相続人の遺産の一切を相続しないこととする制度で、いらない土地だけを放棄するということができません。
他方で、相続土地国庫帰属制度では、相続人が遺産を相続したことを前提に、その中で取得を望まない土地のみを、一定の条件下で、国庫に帰属させることができるという制度です。
相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリット
相続土地国庫帰属制度の主なメリットは次の3つです。
① いらない土地だけを手放すことができる
② 引き受け手は国になるため、自分で探す必要がない
③ 国が引き取るため、引取後の管理も安心できる
他方で、デメリットもあります。主なものとしては次の3つがあります。
① 手続の利用にお金が掛かる(後述)
② 国に引き継がれるまでに時間を要する
③ 申請や国の審査の際に手間が掛かる
相続土地国庫帰属制度の利用条件
相続土地国庫帰属制度を利用できる者(申請資格)
相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した土地所有者です。
相続等を原因とする必要があるため、相続人でも、売買、贈与、信託等で土地を取得した場合には、申請資格が認められません。
例えば、原野商法により購入させられた原野は売買を原因とするため、申請資格は認められません。ただし、購入者(原野商法の被害者)に相続が発生した場合、その相続人であれば申請が可能です。
国庫帰属が認められる土地の要件
相続土地国庫帰属法では、管理・処分が困難な土地は国庫帰属が認められないとされています。
具体的には、相続土地国庫帰属法に、管理処分が困難な土地がブラックリスト形式で定められており、このブラックリストに該当すれば、国庫帰属は認められないということになります。
このブラックリストは、2種類のものがあります。
(a)一定の事由があれば直ちに却下される土地と(b)ケースバイケースで国庫帰属の是非が判断される土地です。
そして、以下のとおり、(a)(b)それぞれ5つずつ国庫帰属不可の土地が定められています。
(a)一定の事由があれば直ちに却下される土地
① 建物が存在する土地
② 担保権又は用益権が設定されている土地
③ 通路、境内地、水路、墓地等の地元住民が利用する土地
④ 土壌汚染地
⑤ 所有権界が不明確な土地等
(b)ケースバイケースで国庫帰属の是非が判断される土地
① 崖地
② 残置物(車両・樹木等)がある土地
③ 埋設物(遺跡・廃棄物等)がある土地
④ 袋地等
⑤ その他(獣害・災害の危険区域等)
地目による制限はある?
なお、よくある疑問として、農地や山林でも相続土地国庫帰属制度は使えるのかという疑問があります。
しかし、上記のとおり、相続土地国庫帰属法のブラックリストに地目による制限はなく、結論としては、農地や山林でも利用可能です。
とりわけ、農地が対象になる点は注目すべきです。
なぜなら、農地については、農地法の規制があり、容易に手放すことができないためです。
ただし、いずれも上記に述べたブラックリストに該当しないこと等の諸条件を満たす必要があります。
例えば、山林については、境界が確定していないなどの理由で国庫帰属が認められにくい点には要注意です。
相続土地国庫帰属制度を利用する際は、負担金等の支払が必要
相続土地国庫帰属制度を利用する際は、国に所要の金員を支払う必要があります。
具体的には、まず、申請の際に審査手数料を納める必要があります。
次に、国の審査に合格した際に、10年分の標準的な管理費相当額を『負担金』という形で納付する必要があります。
この負担金の算定基準については、政令で定められています。
具体的には、原則20万円ですが、①住宅地の宅地、②優良農地、③山林等については、面積に応じて負担金が変動することになっています。
例えば、①住宅地の宅地の場合、200㎡で793,000円、②優良農地の場合、200㎡で450,000円、③山林の場合、200㎡で221,800円となっています。
相続土地国庫帰属制度の手続
相続人による申請
まず、利用を希望する相続人は、法務局に、国庫帰属の申請を行う必要があります。
申請書には、現地の写真等の所定の書類を添付する必要があります。
また、申請の際には審査手数料の納付が必要です。
法務局の審査
申請が受理されると、法務局で審査が行われます。
例えば、審査の中で、①申請資格や②審査手数料の納付等が認められないと、その時点で申請が却下されることになります。
また、国が引き取らない土地のブラックリストに該当する場合も申請が認められないことになります。
現地調査等
なお、ブラックリストに当てはまるかどうかは、現地を調査しないとわからない場合も少なくありません。
そのため、相続土地国庫帰属制度では、法務局の職員による現地調査が予定されています。
審査結果の通知
審査が完了すると、審査結果が申請者に通知されます。
審査に合格している場合は、負担金の額も併せて通知されることになります。
負担金の納付
審査に合格した場合、負担金の納付が必要になります。
負担金の額の通知を受けた日から30日以内に、負担金を納付する必要があります。
期限に間に合わないと、承認の効力が失効します。
逆に、申請者が負担金を期限内に納付すると、その納付の時に土地は、国庫に引き継がれます。
最後に
以上が相続土地国庫帰属法の最低限押さえたいアウトラインですが、相続土地国庫帰属法の詳細は、以下のサイトでも詳細を解説していますので、興味がある方はこちらをご覧ください。
いらない土地を国に返す『相続土地国庫帰属法』とは?条件は本当に厳しい?いつから?山林・農地・別荘地は対象?【相続土地国庫帰属制度を弁護士が徹底解説!】
https://souzokutochi-kokkokizoku.com/outline/
以上