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実は深い?商号と商標の関係性について

はじめに

司法書士の皆様方は、「商号」の登記を取扱業務の一つとされていることと思います。

この「商号」、会社の看板となるものですので、試行錯誤を重ねられた末、思い入れのある名称を採用されている企業が多いと思います。

ただ、商号を考えられる際に或いは日々の業務を行う際に、「商標」についても意識されている企業は意外と少ないのではないでしょうか。

そこで今回は、商号と商標の関係性をご紹介したいと思います。

「商号」「商標」について

「商号」と「商標」は似ているようなイメージがありますが、実は全く異なるものです。
まずは、それぞれの定義をみてみましょう。

「商号」とは、「商人が営業を行う際に自己を表示するために使用する名称のこと」です。
一方、「商標」とは、「自他の商品又はサービスを識別するための目印のこと」です。

(具体例)
「商号」・・・ABC株式会社
「商標」・・・お菓子の商品名DEF

「商号」は登記しても、他人が同じ名称を使用することを禁止できません。

一方、商標は登録すれば、他人が同一又は類似する「商標」を同一又は類似する「指定商品、指定役務」に使用することを法的に禁止できます。

ここが「商号」と「商標」の大きな違いです。

「指定商品、指定役務」って何?

商標登録は、「商標」と「指定商品、指定役務」が必ずセットになる制度です。ここで「指定商品、指定役務」とは、その「商標」をどんな商品、どんなサービス(=役務)の目印として使うのか、特許庁に対して宣言する内容のことを意味します。

(具体例)
「商標DEF」を指定商品「お菓子」に使用=指定商品は「お菓子」

「商標DEF」を指定商品「履物」に使用=指定商品は「履物」

「商標DEF」を指定役務「宿泊施設の提供」に使用=指定役務は「宿泊施設の提供」

つまり、この「指定商品、指定役務」が商標登録している「商標」の権利範囲(例えるなら、いわゆる自己の所有地の範囲のイメージです)を示すものになります。

「商号」と「商標」の何が関係するの?

実は、上記で「商号」の例として挙げたABC株式会社から「株式会社」をとった「ABC」について、他社が商標登録している場合があり得ます。この場合において、下記①+②が揃うと、他社から商標権侵害を主張されるリスクが生まれます。

① ABC株式会社の業務内容が、他社が商標登録している「指定商品・指定役務」の内容と重なっている場合
② ABC株式会社が「ABC」を商標的に使用している場合

「商標的に使用」って?

端的に申しますと、「ABC」を「自他の商品又はサービスを識別するための目印」として使用する場合を意味します。

(具体例)
「ABC」をHPのトップ画面の最上段部分に大きく表示

「ABC」を商品パッケージの目立つ位置に記載

そして、商標権侵害に該当していた場合、商標の使用中止や商標の変更を余儀なくされます。場合によっては、損害賠償請求や、訴訟を提起されることもあります。

ある日を境にしていままで使用していた「ABC」を使用できなくなることや、変更せざるを得なくなることが生じると非常に困りますよね。

防止策や解決策はあるの?

そこで、上記のような状況にならないためにも、商標制度を知って、理解しておくことが重要です。

実は、商標法の中には、権利の効力を制限する規定が存在します(商標法第26条)。

■第二十六条:商標権の効力は、次に掲げる商標には、及ばない。
一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標

ここでいう、「自己の名称」には、会社の商号が含まれます。
つまり、会社の商号を普通に用いられる方法で表示する場合は、商標権の効力が及びません。

このことを上記の例にあてはめますと、商号である「株式会社ABC」を、会社名として通常表示する方法で表示する場合は、他社の商標権の権利侵害にはならないということです。例えば、ホームページに「株式会社ABC」という表示を会社名として通常表示される態様で掲載する場合等です。

一方、「株式会社ABC」から、「株式会社」をとって、「ABC」という略称で使用する場合は、商標的な使用とみなされ、原則的に他社の商標権の侵害となります。

以上をまとめますと、上記の例においては、HPやパッケージでの表示態様の変更を検討されることが有効な防止策や解決策となります。具体的には、「ABC」だけの表記はやめて「株式会社ABC」とすることが望ましい防止策や解決策となります。また、上記の例とは異なり「ABC」で誰も商標登録していない場合は、自社が「ABC」で商標登録することも望ましい防止策(=安心して「商標」を使用できる)となります。

まとめ

司法書士の皆様方におかれましては、知的財産権なんてあまり関係のない話のようなイメージだったと思いますが、これを機会に意外と身近に関係するものであることをご理解頂ければ幸いです。

また、知的財産権の活用は、保険に近い側面があります。何か問題が生じた時、例えば、自社のアイデア、デザイン、ロゴマーク等を他社が無断で使用している場合には、権利を持っていることで大きな安心(メリット)を享受できます。一方、権利を保有する他社から警告書等が届いた場合には、知的財産権に関する知識がないと、大きな損失(デメリット)を被ります。

このような点からも、知的財産権に関する意識を持つことは、皆さまの大切なお客様が安心して事業を継続される上で重要な要素になりますので、是非お気軽に弁理士を御活用頂ければ幸いです。

【執筆者紹介】

弁理士 羽柴拓司(はしば・たくじ)
海岸通特許事務所
〒650-0024 神戸市中央区海岸通8番神港ビルヂング5階 

Tel.  078-325-1071
Fax.  078-325-1072
Email  info@kcip.jp

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