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押さえておきたい!許認可が絡む場合の事業目的

少し手間を感じる事業目的の検討

会社設立手続きをされる司法書士の先生方にとって、少しお手間なのが事業目的の記載事項の検討ではないでしょうか。

①将来の事業を夢見て、山ほど事業目的を言ってくる

②ふわ~っとしたイメージだけの事業を言ってくる

③許認可が絡む場合の正しい事業目的とは? ・・・etc

上記①②のケースは、先生方の腕の見せどころ!だと思いますが、最後の「許認可が絡む場合の正しい事業目的とは?」の場合は、許認可申請を業務とされていない先生方には、少なからず面倒なところだとお察しします。

会社設立後すぐに許認可申請・・・のはずが、、、

我々行政書士が、許認可に関する相談を受けたときにあるのが、登記された事業目的が許認可申請の際に必要となる記載になっていないケースです。

この場合、せっかく一度登記をした事業目的の変更登記申請をしてもらうことになってしまいます。

「取引先から法人化してすぐに許認可を取得して欲しいと言われている」
というお客様にとっては、痛い時間と費用のロスになってしまいます。

許認可が必要な事業例

ここで、許認可が必要となる事業をいくつか挙げてみます。
・建設業
・介護事業
・産業廃棄物処理業 
・運送業
・宅地建物取引業
・古物商
・飲食業
・風俗営業
・旅行業
・酒類製造/酒類販売業
・医療機器製造/医療機器販売業
・化粧品製造/化粧品販売業

ほんの一例にはなりますが、これらの事業の許認可申請の際には、事前に正しい事業目的を確認しておく必要があります。

事前に行政書士にご相談を!

今までにあったケースで、同じ許認可の事業目的でも行政(都道府県)によって求める記載事項が違うといったことがありました。また許認可の種類によっても、その辺りが厳格なものと、そうでないものがあったりします。

さらに許認可の数は15,000を超えるとも言われています。
ですので
・許認可が絡む事業を行う場合
・登記予定の事業目的に許認可が必要なものはないか

などについては、ぜひ事前(登記前)に!お知り合いの行政書士にご相談いただければと思います。

【執筆者紹介】

「人を支え、街を想う」
リーガルオフィス神戸
行政書士 谷口 昌良

〒658-0081 
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